野沢組・野沢会とは
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Ⅰ 地縁団体 野沢組
1 野沢組の沿革
野沢組は、江戸時代から続く地域住民の自治組織で、その組織の代表者「惣代」は室町時代に生まれた村人の共同体組織「惣」に由来する。
野沢温泉村は古くから湯治場として栄え、天保年間には6つの共同浴場が存在しており、「温泉」という村人の共有財産の共同の利益のために自然発生的に誕生したのが野沢組組織ではないかといわれている。
昭和36年に財団法人野沢会が設立され、麻釜を始めとする温泉源の所有・管理は野沢会に移管された。又、平成12年に地方自治法に基づく申請により地縁団体法人野沢組となり、共有林を始め区域内の堰の維持管理・区域内の自治行政及び湯澤神社の例祭・道祖神祭り等の行事を執り行っている。
2 野沢組の区域
野沢組の区域は、野沢温泉村大字豊郷のうち、重地原区及び前坂区の一部を除く区域
3 野沢組事務所所在地
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9622番地2
4 野沢組の構成
豊郷地区の11集落の住民全員(一部臨時的居住者を除く)
各区の戸数 (令和4年4月1日)
中 尾 130戸、 大 湯 41戸、 新田A 74戸、 新田B 65戸、 河原湯 27戸、
麻 釜 34戸、 十王堂 27戸、 真 湯 26戸、 秋 葉 56戸、 松 葉 63戸、
寺 湯 35戸、 横 落 76戸、 総戸数 664
5 野沢組の組織及び役員 (令和4年4月現在)
惣 代 1名(任期1年) 監査委員 3名(任期2年)
副 惣 代 2名(任期1年) 区 長 12名(任期1年)※新田B区長含む
協 議 員 21名 (任期2年) 伍 長 92名(任期1年)
(地区選出11名、全区選出8名、協議員会推薦4名、前年度正副惣代3名 ※重複2名) 組 員 664名
6 野沢組の事業
(1) 区域内の自治行政
(2) 村行政との連絡、協調
(3) 組有地その他の財産の管理運営
(4) 神社祭典、道祖神祭り等の執行
(5) その他の目的を達成するため必要な事業
7 委員会構成 (協議員、重任)
(1) 総務委員会 12名 (正副惣代経験者で構成し、惣代を助けて組の運営全般に当たる)
(2) 文書管理委員会 3名 (惣代の文書蔵(郷倉)に長年保存されている古文書の管理・研究を行なう)
(3) 温泉管理委員会 12名 (野沢会所有の温泉源の管理運営・共同浴場の管理の支援を担当する)
(4) 式典祭事委員会 10名 (湯澤神社、三峯神社、健命寺等の社寺に関すること、燈籠祭り、道祖神祭り等、祭りの運営、執行を担当する)
(5) 林野道路委員会 7名 (野沢組が所有する山林原野の管理、道路に関することを担当する)
(6) 堰委員会 6名 (堰、用水の管理、近隣各区との用水の問題を担当する)
(7)労務委員会 3名 (野沢組各区の区長さんと連携して共同作業等を行なう)
(8) 外国人委員会 4名 (外国人の居住実態、不動産の所有、移転等の調査及び共生できるよう外国人に関する諸問題を担当する。)
(9)規約改正準備委員会 5名 (野沢組規約、その他規約等について見直しや現行化を担当する。)
Ⅱ 一般財団法人 野沢会
1 法人化の経緯
野沢温泉村は、昭和31年に町村合併促進法によって市川村と合併したが、野沢組が従前から所有、管理している温泉源泉を共有財産として将来に亙り組員に残し、引き継いでいくには法人化が必要であるため、昭和36年に財団法人野沢会を設立しました。
公益法人制度改革に伴い、平成25年10月1日に特例民法法人であった既財団法人から一般財団法人に移行しました。
2 事務所所在地
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9622番地2
3 目的
野沢地区に所在する温泉源を管理し、公衆温泉浴場を援助するとともに、広く一般利用者の健康保持増進を図り、あわせて環境衛生と社会公共福祉の向上に寄与することを目的とする。
4 事業
(1)温泉源の保温整備
(2)引湯路の改善補修
(3)温泉源観賞者の利便増進
(4)温泉の効果的利用の調査研究
(5)温泉源周辺環境の改善
(6)公衆温泉施設整備改善援助
(7)道路、河川等の施設に対する協力
(8)冬期除雪事業に対する協力
(9)その他前条の目的を達成するため必要と認める
5 役員等及び任期
(1)評議員 8名以上18名以内
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会で行う。
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
(2)理事 3名以上8名以内
理事のうち1名を理事長(代表理事)、2名を常務理事(業務執行理事)とする。
理事は、評議員会の決議によって選任する。
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
(3)監事 3名以内
監事は、評議員会の決議によって選任する。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。